自由学園女子部卒業生会規約

■第 1 章 総則
第1条;本会は自由学園女子部卒業生会と称し、事務所は東京都豊島区西池袋2-31-3におく
第2条;本会は会員が生涯にわたり同志同学同行の友として集う場であり、互いの成長と自由学園の発展に協力することを目的とする

■第 2 章 会員
第3条;本会の会員は自由学園卒業生(女子)および、女子部高等科修了生(1999年度以降)とする
第4条;会員は委員会の決議に決められた会費を納める

■第 3 章 事業
第5条;本会は第 2 条の目的を達成するため、次のことを行う
1.卒業生大会等、集会の開催
2. 会報および会員名簿の発行
3. 学校法人自由学園評議員候補の推薦
4.その他本会の目的に必要なこと

■第 4 章 組織
第6条;本会は次の組織をおく
1.委員会 
委員会は各回生を代表し委任された委員で構成され委員長が統括する委員会には委員長・副委員長・会計責任者をおく 
2.委員長会 
委員長会は委員長経験者によって構成され、委員長の要請に 従って補佐する
第7条;委員長・副委員長・会計責任者は年次該当クラスで推薦し、総会で承認をうける。任期は一年とする 

■第 5 章 総会
第8条;各年度の第1回委員会を総会に代わるものとして、次のことを行う
1.委員長・副委員長・会計責任者の承認
2.予算および決算の承認
3.規約の改正
4.その他必要な事項
決定事項は会報または書面にて全会員に通知する
臨時総会は必要に応じて委員長がこれを召集する

■第 6 章 会計
第9条;本会の経費は会費およびその他の諸収入をもってこれに充てる
第10条;会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする
第11条;会計監査は前年度の会計責任者が行う

■附則
第12条;本規約は平成14年9月1日より施行する。第3条は改正の上、平成23年4月1日より施行する
第13条;本規約に定めない事項は、委員会の協議に基づき委員長が処理する
第14条;本規約の改正は委員会で検討し会員に提示した後、総会で決議する

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